弁護士費用

本ページの掲載料金はすべて税込表記です。

実際の料金は事件の内容によって異なることがありますので、ご依頼時に詳細をご案内します。ご依頼前に、着手金・報酬金・実費の見込額をお見積りとしてお示ししますので、金額にご納得いただいたうえでご依頼ください。

弁護士費用の種類

弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される事案の難易度や経済的利益の額によって異なります。

着手金 事件のご依頼時に発生する費用です(受任時にお支払いいただきます)。原則として、事件処理の結果に関わらず返還いたしません。※中途終了時の清算については下記「委任契約の解除」の項をご参照ください。
報酬金 事件が終了したときに発生する費用です(事件処理終了時にお支払いいただきます)。得られた経済的利益等の結果により金額が変動します。
実費 事件処理に伴い発生する印紙代、切手代、交通費などの実費です。発生の都度、または事件終了時に清算させていただきます。
旅費・日当 遠方への出張が必要な場合に発生します。当事務所の報酬基準に基づき、出張時または事件終了時にお支払いいただきます。

法律相談料

30分 5,500円(延長は30分ごとに5,500円)
ご依頼後のお打合せ 無料

顧問契約

月額 3万3,000円〜
※顧問料は、月々の相談内容、相談回数等により異なります。

相続・遺産分割・遺留分

遺産分割協議・調停・審判、遺留分侵害額請求、相続財産の使い込みに関する返還請求など、取得または保全できた経済的利益が算定できるご依頼の費用です。

着手金 11万円〜
報酬金 経済的利益の額の11%
対象となるご依頼 遺産分割、遺留分侵害額請求、相続財産の使い込みの返還請求 等

備考:上記金額は目安です。事案の性質等によって異なりますので、お問い合わせください。

費用の計算例

例1 遺産分割の交渉・調停をご依頼いただき、1,000万円の遺産を取得した場合:
着手金11万円+報酬金110万円(1,000万円の11%)=121万円。

例2 遺留分侵害額請求をご依頼いただき、500万円の支払いを受けた場合:
着手金11万円+報酬金55万円(500万円の11%)=66万円。

※いずれも実費(収入印紙、郵便切手、戸籍・登記事項証明書の取得費用など)は別途申し受けます。

生前対策(遺言書作成・家族信託・成年後見)

遺言書の作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)、家族信託(民事信託)の設計、任意後見契約の締結、法定後見の開始申立てにかかる費用は、財産の内容と規模、必要な手続の範囲によって異なります。初回のご相談で必要な手続をご説明したうえで、お見積りをご提示します。公証役場の手数料、法務局の保管申請手数料、信託登記の費用、医師の鑑定費用などは別途申し受けます。

相続放棄・相続財産の調査

相続放棄の申述、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成のみのご依頼にも対応しています。費用は、相続人の人数、調査すべき財産の範囲、熟慮期間が経過しているかどうかによって異なりますので、お見積りをご提示します。戸籍謄本・残高証明書の取得費用などの実費は別途申し受けます。

一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え〜
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
3,000万円を超え〜
3億円以下の場合
3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円

備考:着手金、報酬金の最低額は、それぞれ33万円となります。

実費について

弁護士費用とは別に、手続に伴う実費をご負担いただきます。主なものは次のとおりです(金額は目安であり、最新の金額は手続時にご案内します)。

  • 家庭裁判所への申立ての収入印紙(遺産分割調停は被相続人1人につき1,200円、相続放棄の申述は申述人1人につき800円)
  • 裁判所に納める連絡用の郵便切手(数千円程度)
  • 戸籍謄本(1通450円)、除籍謄本・改製原戸籍謄本(1通750円)の取得費用
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得費用
  • 金融機関への残高証明書・取引履歴の発行手数料
  • 不動産鑑定や非上場株式の評価を専門家に依頼する場合の費用

通信手段(電話・メール等)を通じたご依頼について

当事務所では、お電話や電子メール等の通信手段によって事件をご依頼いただく場合、以下の事項を明示しております。

1. 受任する法律事務の表示および範囲

受任する事務の範囲は、各事案の委任契約書において個別に定めます。

2. 弁護士報酬等の種類・金額・支払時期

報酬の種類(着手金・報酬金等)、金額の算定方法、および支払時期については、本ページ各項目の記載をご参照ください。

3. 委任契約の解除および中途終了時の清算方法

お客様(委任者)および当事務所(受任者)は、委任事務が終了するまでの間、いつでも本委任契約を解除することができます。

事件処理が解任・辞任等により中途で終了したときは、当事務所の処理の程度に応じて清算を行います。処理の程度についてのお客様との協議結果に基づき、受領済み報酬の全部または一部の返還、あるいは未払報酬のお支払いをお願いすることがあります。

弁護士費用に関するよくあるご質問

Q 相談だけで依頼しない場合も、費用はかかりますか。

A 法律相談料として30分5,500円(税込)を申し受けます。ご依頼いただかない場合でも、相談料以外の費用は発生しません。

Q 相手方から回収できなかった場合、報酬金はかかりますか。

A 報酬金は、得られた経済的利益に応じて算定します。得られた利益がない場合、報酬金は発生しません(着手金は事件処理の結果にかかわらず返還いたしません)。

Q 遺産分割の「経済的利益」はどのように計算しますか。

A ご依頼者が最終的に取得した遺産の価額を基準とします。具体的な算定方法は、委任契約の締結前にご説明します。

費用のご説明を含む初回のご相談

ご相談は予約制です。お電話(名古屋オフィス 052-971-3998/多治見オフィス 0572-56-8712、平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームからご予約ください。初回のご相談で、見込まれる手続と費用の総額をお伝えします。

お問い合わせはこちら

© 名古屋・多治見の相続に強い弁護士|弁護士法人纐纈・吉野法律事務所