弁護士費用
本ページの掲載料金はすべて税込表記です。
実際の料金は事件の内容によって異なることがありますので、ご依頼時に詳細をご案内します。ご依頼前に、着手金・報酬金・実費の見込額をお見積りとしてお示ししますので、金額にご納得いただいたうえでご依頼ください。
弁護士費用の種類
弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される事案の難易度や経済的利益の額によって異なります。
| 着手金 | 事件のご依頼時に発生する費用です(受任時にお支払いいただきます)。原則として、事件処理の結果に関わらず返還いたしません。※中途終了時の清算については下記「委任契約の解除」の項をご参照ください。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が終了したときに発生する費用です(事件処理終了時にお支払いいただきます)。得られた経済的利益等の結果により金額が変動します。 |
| 実費 | 事件処理に伴い発生する印紙代、切手代、交通費などの実費です。発生の都度、または事件終了時に清算させていただきます。 |
| 旅費・日当 | 遠方への出張が必要な場合に発生します。当事務所の報酬基準に基づき、出張時または事件終了時にお支払いいただきます。 |
法律相談料
| 30分 | 5,500円(延長は30分ごとに5,500円) |
|---|---|
| ご依頼後のお打合せ | 無料 |
顧問契約
| 月額 | 3万3,000円〜 ※顧問料は、月々の相談内容、相談回数等により異なります。 |
|---|
相続・遺産分割・遺留分
遺産分割協議・調停・審判、遺留分侵害額請求、相続財産の使い込みに関する返還請求など、取得または保全できた経済的利益が算定できるご依頼の費用です。
| 着手金 | 11万円〜 |
|---|---|
| 報酬金 | 経済的利益の額の11% |
| 対象となるご依頼 | 遺産分割、遺留分侵害額請求、相続財産の使い込みの返還請求 等 |
備考:上記金額は目安です。事案の性質等によって異なりますので、お問い合わせください。
費用の計算例
例1 遺産分割の交渉・調停をご依頼いただき、1,000万円の遺産を取得した場合:
着手金11万円+報酬金110万円(1,000万円の11%)=121万円。
例2 遺留分侵害額請求をご依頼いただき、500万円の支払いを受けた場合:
着手金11万円+報酬金55万円(500万円の11%)=66万円。
※いずれも実費(収入印紙、郵便切手、戸籍・登記事項証明書の取得費用など)は別途申し受けます。
生前対策(遺言書作成・家族信託・成年後見)
遺言書の作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)、家族信託(民事信託)の設計、任意後見契約の締結、法定後見の開始申立てにかかる費用は、財産の内容と規模、必要な手続の範囲によって異なります。初回のご相談で必要な手続をご説明したうえで、お見積りをご提示します。公証役場の手数料、法務局の保管申請手数料、信託登記の費用、医師の鑑定費用などは別途申し受けます。
相続放棄・相続財産の調査
相続放棄の申述、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成のみのご依頼にも対応しています。費用は、相続人の人数、調査すべき財産の範囲、熟慮期間が経過しているかどうかによって異なりますので、お見積りをご提示します。戸籍謄本・残高証明書の取得費用などの実費は別途申し受けます。
一般民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え〜 3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
| 3,000万円を超え〜 3億円以下の場合 |
3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
備考:着手金、報酬金の最低額は、それぞれ33万円となります。
実費について
弁護士費用とは別に、手続に伴う実費をご負担いただきます。主なものは次のとおりです(金額は目安であり、最新の金額は手続時にご案内します)。
- 家庭裁判所への申立ての収入印紙(遺産分割調停は被相続人1人につき1,200円、相続放棄の申述は申述人1人につき800円)
- 裁判所に納める連絡用の郵便切手(数千円程度)
- 戸籍謄本(1通450円)、除籍謄本・改製原戸籍謄本(1通750円)の取得費用
- 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得費用
- 金融機関への残高証明書・取引履歴の発行手数料
- 不動産鑑定や非上場株式の評価を専門家に依頼する場合の費用
通信手段(電話・メール等)を通じたご依頼について
当事務所では、お電話や電子メール等の通信手段によって事件をご依頼いただく場合、以下の事項を明示しております。
1. 受任する法律事務の表示および範囲
受任する事務の範囲は、各事案の委任契約書において個別に定めます。
2. 弁護士報酬等の種類・金額・支払時期
報酬の種類(着手金・報酬金等)、金額の算定方法、および支払時期については、本ページ各項目の記載をご参照ください。
3. 委任契約の解除および中途終了時の清算方法
お客様(委任者)および当事務所(受任者)は、委任事務が終了するまでの間、いつでも本委任契約を解除することができます。
事件処理が解任・辞任等により中途で終了したときは、当事務所の処理の程度に応じて清算を行います。処理の程度についてのお客様との協議結果に基づき、受領済み報酬の全部または一部の返還、あるいは未払報酬のお支払いをお願いすることがあります。
弁護士費用に関するよくあるご質問
Q 相談だけで依頼しない場合も、費用はかかりますか。
A 法律相談料として30分5,500円(税込)を申し受けます。ご依頼いただかない場合でも、相談料以外の費用は発生しません。
Q 相手方から回収できなかった場合、報酬金はかかりますか。
A 報酬金は、得られた経済的利益に応じて算定します。得られた利益がない場合、報酬金は発生しません(着手金は事件処理の結果にかかわらず返還いたしません)。
Q 遺産分割の「経済的利益」はどのように計算しますか。
A ご依頼者が最終的に取得した遺産の価額を基準とします。具体的な算定方法は、委任契約の締結前にご説明します。
費用のご説明を含む初回のご相談
ご相談は予約制です。お電話(名古屋オフィス 052-971-3998/多治見オフィス 0572-56-8712、平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームからご予約ください。初回のご相談で、見込まれる手続と費用の総額をお伝えします。