遺産・相続のサポート内容

名古屋・多治見で40年。
遺産分割・遺留分の交渉から調停・審判・訴訟まで、弁護士5名で対応します

相続は、法律の条文を当てはめるだけでは終わりません。誰がどの財産を取得するかという話の裏側には、介護の負担、生前の贈与、家業、そして家族の感情があります。当事務所は1984年(昭和59年)の開業以来、名古屋と多治見の2拠点で40年以上にわたり、遺産分割の協議・調停・審判、遺留分侵害額請求、相続をめぐる訴訟を扱ってきました。弁護士5名がチームで担当し、法的に正しいだけの結論ではなく、税務・時間・その後の親族関係まで含めて「ご依頼者にとって何が得か」を考えたうえで方針をご提案します。

こんなお悩みはありませんか

  • 遺産分割の話し合いが進まない。特定の相続人が遺産を開示してくれない
  • 親の介護をしたのは自分だけなのに、取り分が兄弟と同じなのは納得できない
  • 不公平な遺言が出てきた。自分の取り分(遺留分)はどうなるのか知りたい
  • 親が亡くなる前に、同居していた相続人が預金を引き出していた形跡がある
  • 相続財産に不動産や非上場株式があり、評価額の見当がつかない
  • 親に借金があるらしい。相続放棄すべきかどうか判断できない
  • 自分の死後に子どもたちが揉めないよう、いまのうちに手を打っておきたい
  • 認知症になったときに、預金が凍結されて介護費用が払えなくなるのが不安だ

いずれか一つでも当てはまる方は、一度ご相談ください。初回のご相談で、手続の選択肢と、おおよその見通し・費用をお伝えします。

相続でご依頼いただける手続の一覧

お困りごと 対応する手続 主な期限
遺産の分け方が決まらない 遺産分割協議・調停・審判 期限なし(特別受益・寄与分の主張は原則として相続開始から10年)
遺言の内容が不公平だ 遺留分侵害額請求 知った時から1年/相続開始から10年
生前に預金が引き出されていた 使い込みの調査・不当利得返還請求 知った時から5年/引き出し等の時から10年
借金を相続したくない 相続放棄・限定承認 相続開始を知った時から3か月
自分の死後に揉めてほしくない 遺言書作成・家族信託・任意後見 判断能力があるうちに
会社と自社株を引き継ぎたい 事業承継(株式の集約・支配権設計) 早期着手が有利
不動産の名義が先代のまま 相続登記(司法書士と連携) 取得を知った日から3年(2024年4月〜義務化)

遺産分割協議・調停・審判

遺産分割は、取り分を争うだけの手続ではありません。その後の親族関係や、ご依頼者ご自身の生活の安定まで見据える必要があります。当事務所は、早期解決による精神的な負担の軽減、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)や配偶者の税額軽減といった税務上のメリットなど、多角的な視点から解決策をご提示します。そのうえで、可能な限りご意向を尊重し、その想いを実現するための法的な戦略を組み立てます。

なお、2023年4月に施行された改正民法により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなりました(民法904条の3)。施行前に開始した相続についても、施行日から5年(2028年3月31日)または相続開始から10年のいずれか遅い日までしか主張できません。長年放置されている遺産分割は、早めにご相談ください。

サポート内容

相続人・相続財産の調査、遺産分割協議の代理交渉、遺産分割調停・審判の申立てと代理、寄与分・特別受益の主張と立証、不動産・非上場株式の適正な評価に関するアドバイス、遺産分割協議書の作成

よくあるご相談

「他の相続人が遺産の内容を開示してくれない」「親の介護をしたのは自分だけなので寄与分を主張したい」「実家の不動産をどう分けるか決まらない」「相手方が弁護士を立ててきた」

遺留分侵害額請求

「全財産を長男に相続させる」といった不公平な内容の遺言や生前贈与があった場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分として最低限の取り分が法律上保障されています。当事務所では、主に請求する側の立場を重点的にサポートします。感情的な対立は弁護士が引き受け、結果を見据えた戦略的な交渉を行います。

遺留分侵害額請求には期間制限があります。相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年を経過すると請求できなくなります(民法1048条)。「知ってから1年」は想像以上に短いため、遺言の内容を知った時点でご相談ください。

サポート内容

遺留分の算定(生前贈与・特別受益の反映を含む)、内容証明郵便による請求通知の送付、支払交渉、遺留分侵害額請求訴訟(主に請求する側)

よくあるご相談

「遺言で自分の取り分がゼロだった」「長男だけが生前に多額の贈与を受けていた」「請求したいが、いくら請求できるのか分からない」

相続財産の使い込み調査・返還請求

「亡くなる前に預金が不自然に引き出されている」「同居していた相続人が親の口座を管理していた」といった不透明な資金の動きに対し、金融機関への取引履歴の照会と精査を行います。一般社団法人全国銀行協会や証券取引所での勤務経験を持つ弁護士が在籍しており、預貯金だけでなく、投資信託・株式・保険といった金融資産の動きも追跡します。使い込みの証拠を積み上げたうえで、不当利得返還請求または損害賠償請求を行います。

使い込まれたお金の返還を求める権利には、期限(時効)があります。原則として、使い込みに気づいた時から5年、又は引き出された時から10年のいずれか早い方を過ぎると、請求できなくなります(民法166条1項)。ただし、2020年3月31日以前の引き出しについては、改正前の民法により、引き出された時から10年が期限です。また、「不法行為」を理由に損害賠償を求める場合は、使い込みと使い込んだ人を知った時から3年、又は引き出された時から20年のいずれか早い方が期限です(民法724条)。古い引き出しから順に期限を迎え、請求できる金額が減っていくため、使い込みが疑われる段階でご相談ください。

サポート内容

預貯金・証券口座の取引履歴の取得と精査、金融機関・証券会社への照会、介護記録やカルテ等による判断能力の立証、不当利得返還請求・損害賠償請求の交渉および訴訟

よくあるご相談

「認知症だった父の口座から、毎月まとまった額が引き出されていた」「通帳やキャッシュカードを一人の相続人が握って渡さない」「使途不明金を遺産分割の中で解決したい」

相続放棄

「借金があるからすぐに放棄する」という判断は、必ずしも最善とは限りません。当事務所では、まず相続財産と負債を調査します。隠れた資産はないか、生命保険金や死亡退職金はどう扱われるか、本当に放棄することが経済的に最善かを確認し、判断材料をそろえたうえでご説明します。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。調査が間に合わない場合は、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。3か月を過ぎてしまった場合でも、負債の存在を知らなかった事情によっては受理される余地がありますので、あきらめずにご相談ください。

サポート内容

負債・資産の調査(信用情報機関への開示請求を含む)、家庭裁判所への相続放棄申述、熟慮期間の伸長の申立て、3か月経過後の相続放棄、限定承認の検討、相続財産清算人の選任申立て

よくあるご相談

「疎遠だった親族の債権者から督促状が届いた」「3か月を過ぎてから借金が判明した」「不動産だけは引き継ぎたいが負債は引き継ぎたくない」

生前対策(遺言書作成・家族信託・後見)

私たちは、単に「書類を作る」ことを目的としません。最も重視しているのは、ご本人が存命中の財産管理をどう安定させるかです。将来の紛争予防はもちろん、認知症などで判断能力が低下したときに預金が凍結され、介護費用や施設費用の支払いに困る事態を避けられるよう、遺言書・家族信託・任意後見を組み合わせた最適な手続をご提案します。民事信託士の資格を持つ弁護士が在籍しており、家族信託の設計にも対応します。

サポート内容

遺言書の作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)、遺言執行者の就任、家族信託(民事信託)の設計・契約書作成、任意後見契約、法定後見の申立て、存命中の財産管理コンサルティング

よくあるご相談

「長男に自宅を継がせたいが、他の子どもと揉めないようにしたい」「認知症になっても自宅を売却して施設費用に充てられるようにしておきたい」「再婚しており、前妻との子と現在の家族の間で争いが起きないようにしたい」

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事業承継

オーナー企業の経営者様や後継者様に対し、法務と経済の両面からアドバイスします。株式会社日本取引所グループ・株式会社東京証券取引所での勤務経験を持つ弁護士が、自社株の集約、種類株式を用いた支配権の設計、後継者への段階的な承継など、ビジネスの実情に即したスキームを構築します。税理士・公認会計士・司法書士と連携し、税務と登記を含めてワンストップで実行まで支援します。

サポート内容

自社株の承継スキーム設計、支配権の設計(種類株式・属人的株式等)、分散した株式の集約、遺言・信託を用いた承継、他士業との連携、経済的合理性を踏まえた経営アドバイス

よくあるご相談

「後継者である長男に自社株を集めたいが、他の相続人の遺留分が心配だ」「株式が親族に分散してしまい、株主総会の運営に支障が出ている」「M&Aによる第三者承継と親族内承継のどちらがよいか判断したい」

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ご相談から解決までの流れ

  1. ご予約:お電話(名古屋 052-971-3998/多治見 0572-56-8712、平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームから、ご希望のオフィスと日時をお知らせください。
  2. 初回のご相談(30分5,500円・税込):お話を伺い、手続の選択肢、見込まれる期間、費用の目安をご説明します。お手元にある戸籍、遺言書、通帳、不動産の登記事項証明書などをお持ちください。
  3. ご依頼・委任契約:方針にご納得いただけた場合に、委任契約を締結します。着手金の金額と支払時期は契約書に明記します。
  4. 調査・交渉:相続人と相続財産を確定し、他の相続人との交渉を行います。ご依頼後のお打合せに相談料はかかりません。
  5. 調停・審判・訴訟:交渉で解決しない場合は、家庭裁判所の調停・審判、または訴訟に移行します。期日ごとに結果をご報告します。
  6. 解決・清算:遺産分割協議書の作成、預貯金の払戻し、不動産の名義変更(司法書士と連携)まで対応し、報酬金を精算します。

弁護士費用の目安

相続・遺産分割・遺留分に関するご依頼の弁護士費用は、着手金11万円(税込)から、報酬金は得られた経済的利益の額の11%(税込)を目安としています。法律相談料は30分5,500円(税込)です。事案の性質により異なりますので、詳しくは弁護士費用のページをご覧いただくか、ご相談時にお尋ねください。

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よくあるご質問

Q 相続の相談は、いつ弁護士に依頼すべきですか。

A 話し合いが難しいと感じた時点、または他の相続人が弁護士を立てた時点が一つの目安です。ただし、相続放棄(3か月)、相続税申告(10か月)、遺留分侵害額請求(知った時から1年)、相続登記の申請義務(取得を知った日から3年)など、相続には期限のある手続が複数あります。迷った段階でご相談いただくほうが、選べる選択肢は多くなります。

Q 他の相続人と直接やり取りしたくありません。

A ご依頼いただければ、他の相続人とのやり取りはすべて弁護士が窓口となって行います。他の相続人には、今後の連絡は弁護士宛てにするよう求めます。

Q 遺産がどれだけあるのか分かりません。調査もお願いできますか。

A できます。戸籍による相続人の確定、金融機関への残高照会と取引履歴の取得、不動産の名寄帳・登記情報の取得、証券会社への照会などを行い、相続財産の全体像を明らかにしたうえで方針を検討します。

Q 相続税の相談もできますか。

A 税務申告は税理士の業務ですが、当事務所は名古屋・多治見の税理士、公認会計士、司法書士と連携しています。遺産分割の方針を決める段階から税務上の影響を踏まえて検討し、必要に応じて専門家をご紹介します。

Q 2024年から相続登記が義務化されたと聞きました。

A 2024年4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。施行前に発生していた相続も対象です。その場合は、2027年3月31日と、取得を知った日から3年を経過する日の、いずれか遅い日までに申請する必要がありますので、名義が先代のままになっている不動産がある方はご相談ください。

Q 遠方に住んでいますが、相談できますか。

A 当事務所は、名古屋市と多治見市にオフィスがあります。愛知県・岐阜県・三重県を中心に、遠方の方からも多数のご相談をいただいています。

相続のご相談は、名古屋・多治見の当事務所へ

ご相談は予約制です。お電話(名古屋オフィス 052-971-3998/多治見オフィス 0572-56-8712、平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームから、ご希望のオフィスと日時をお知らせください。

遠方にお住まいの方や、県外にお住まいの相続人がいらっしゃる場合には、Microsoft TeamsまたはZoomによるオンライン相談も承っています。

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